会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人ファミリー法人会(以下「当会」)と、一般社団法人ファミリー法人会会員(以下「会員」)との関係に適用します。

第1章 総 則

第1条(会員規約の目的)

当会は、国民一人ひとりが、就業先企業や行政に依存することなく、家族単位を基本として自立し、生活防衛(向上)、将来の生活困窮リスクの予防に取組むため、家族でファミリー法人(家族法人)を設立、または、個人でパーソナル法人(分身法人)を設立して起業し、

  • 雇用契約から対等契約(業務委託契約等)への変更による就業者の自立を通じた働き方見直し、
  • 税金・年金掛金等の公的支出を含む主体的な経費管理を通じた家計収支の効率化、
  • 不動産サーベイ(所有不動産等の調査・分析・鑑定)を通じた所有資産の利活用、節税等による家計の増益、

等を進めることを社会運動として展開していきます。

このため、当会は、この目的を共有する個人・家族等の会員向けサービスとして、

①ファミリー法人等(合同会社等)の活用事例に関する情報提供及び設立代行等、

②ファミリー法人等を活用した従来の勤務先との契約の見直し(雇用契約から対等契約(勤務先との業務委託契約等)への変更等)や副業の実施等による収入増及びファミリー法人による税・社会保険料納付等による節税等を通じた世帯可処分所得拡充等に係る支援(コンサルティング等)、

③個人・家族のマイホーム取得・保有・売却時の費用(仲介料・登記費用等)削減及び所有不動産の利活用等に係る支援(コンサルティング等)、

等を行うことにより、国民一人ひとりが、ファミリー法人等を活用しつつ、家族(世帯)単位を基本として、経済的(社会的/政治的)に自立した存在となるための支援活動を進めていくことを目的として、当会と会員との間に適用する事項を規定するため、本規約を定めます。

第2条(会員規約の適用・変更)

1.当会は、会員との間に本規約を定め、これにより当会の運営を行います。また、当会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

2.当会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

第3条(用語の定義)

1.本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。

2.会員とは、当会会員の総称です。

3.ファミリー法人とは、家族で起業するために設立した法人(以下では「F法人」といいます。)です。個人の分身としてのパーソナル法人(以下では「P法人」といいます。)をあわせて、以下では、「F法人等」といいます。

4.書面とは、当会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)を指します。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当会事務局への通知、連絡も書面と認められます。

第2章 入会申込等

第4条(入会申込)

当会への入会の申込をする方は、入会申込書に必要事項を記入して、当会事務局に提出することとします。

第5条(入会申込の拒絶等)

1.当会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。

2.入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合

3.入会申込者が本規約に反するおそれのある場合

4.その他、前各項に準ずる場合で、当会が入会を適当でないと判断した場合

第6条(会員の種類・入会金・年会費)

会員の種類、入会金、年会費、資格および特典は、次の各号の通りです。入会金は当面無料とします。

ただし、キャンペーン等によりこれと異なる会費を期間を限定して定めることができるものとします。

(1) 正会員  入会金 無料。   年会費12,000円。

資格:当会に呼称資格を登録した個人または法人(当該個人が設立するF法人等)。家族(複数の個人)で登録することも可能です。

特典:F法人等の設立代行(合同会社8万円・株式会社20万円の設立代行費用が必要。)及びF法人等の運営の支援、各種イベントへの優待、会報配信、メーリングリストの利用、当会サイトにおける会員専用ページの利用

(2) 子ども会員  入会金 無料。   年会費 無料。

資格:当会に呼称資格を登録した個人(当該個人が設立するF法人等)。ただし、当該個人が、中学生・高校生の場合等、入会時及び会員資格更新時に12歳以上18歳未満の個人(当該個人が設立するF法人等)に限るものとします。

特典:F法人等の設立代行(合同会社8万円・株式会社20万円の設立代行費用が必要。)及びF法人等の運営の支援、各種イベントへの優待、会報配信、メーリングリストの利用、当会サイトにおける会員専用ページの利用

(3) 賛助会員  入会金 無料。   年会費 一口 10万円。

資格:当会の趣旨にご賛同とご支援いただける個人及び法人

特典:当会の割引優待、各種イベントへの優待、会報配信

第7条(入会金・年会費の免除)

当協会は、次の各号に該当する場合、入会金または年会費を免除します。

(1) 正会員のうち当会の役員に就任した者は、就任期間中に支払うべき年会費を免除します。

(2) 第6条に基づく場合その他、当会が適当と判断した場合。

第8条(会員資格有効期限)

1.会員資格有効期限は次の各項に定めます。

2.会員資格有効期限は、正会員、準会員については入会した月から1年後の月末日までとします。賛助会員については入会した月から1年後の月末日までとします。ただし、キャンペーン等に併せて、会員資格の有効期間を1月後の月末日までとすることができるものとします。その場合は、以下各号の規程を準用するものとします。

3.会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認した日とします。

4.新たに入会した会員は、入会後2週間以内に年会費を当会所定の方法にて入金するものとします。

5.会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を当会所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとします。

6.有効期限が満了した場合であっても、会員は、当該満了日から3ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、満了日より1年間の継続ができます。なお、有効期限満了日から 3 ヶ月を経過した後に再度当会への入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行なうものとします。

第3章 入会申込記載事項の変更等

第9条(会員の氏名及び名称等の変更)

1.会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速やかに書面によりその旨を当協会事務局に通知する必要があります。

2.前項の規定による変更通知の不在によって、当会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当会はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失

第10条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

(1) 退会届の提出をしたとき

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4) 1年以上年会費を滞納したとき。

(5) 総正会員の同意があったとき。

第11条(退会)

退会しようとする場合は、退会届を当会事務局に届け出て退会することができます。

第12条(会員資格の停止・解除)

当協会は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知

及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。

(1) 年会費が支払われないとき

(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

(3) 当会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合

(4) 当会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

(5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(6) 当会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき

(7) 本規約に違反した場合

(8) その他、当会が会員として不適当と判断した場合

第13条(拠出金品の不返還)

一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

第14条(措置)

会員資格有効期限が過ぎ、当協会からの通知のあとも、当会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当会に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第6章 会員証の発行等

第15条(会員証の発行)

1.当会は、会員に対し、ネットによる会員証を発行します。

2.会員証の有効期限は、第 8 条で定める会員資格有効期限までとします。

3.当会の活動、事業に参加する場合は会員証を提示してください。

4.会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等

をすることができません。

5.会員証を紛失した場合は、速やかに当会事務局に届け出たうえで、再発行の手続きをしてください。

6.会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当会に返却するものとします。

第7章 会員サービスの実施

第16条(会員サービスの実施)

当会は、個人・家族等の会員向けサービスとして、ネットを利用したニュースレター、Vimeo動画等の定期配信のほか、随時の情報発信、会員向け掲示板の運用のサービスを実施しますが、第1条に規定する以下の各号のサービスについては有料サービスとし、その提供価格(当会報酬)は各号に規定する通りとします。

①F法人・P法人設立代行サービス 合同会社8万円、株式会社20万円(登記費用等の必要経費を含む)

②ファミリー法人等を活用した従来の勤務先との契約の見直し(雇用契約から対等契約(勤務先との業務委託契約等)への変更等)や副業の実施等による収入増及びファミリー法人による税・社会保険料納付等による節税等を通じた世帯可処分所得拡充等に係る支援(コンサルティング等)

会員の可処分所得が増加した場合の成功報酬として、当該可処分所得増加額の20%

③個人・家族のマイホーム取得・保有・売却時の費用(仲介料・登記費用等)削減及び所有不動産の利活用等に係る支援(コンサルティング等)

会員の可処分所得が増加した場合の成功報酬として、当該可処分所得増加額の20%

第8章 商号及び商標等の利用

第17条(商号及び商標等の利用)

当会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当会の事前の書面による承認を得る必要があります。

第9章 禁止行為

第18条(禁止行為)

1.会員は無断で当会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。

2.その他、当会の目的を理解し、第12条各号に定める行為、当協会の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

第10章 情報管理

第19条(個人情報の保護)

1.会員の個人情報(住所・氏名・写 真・電話番号・FAX 番号・電子メー ルアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。

2.当会は、当会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

第11章 知的財産

第20条(知的財産の帰属)

当会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当会に帰属します。

第21条(知的財産の保護)

当会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

第12章 損害賠償等

第22条(損害賠償)

会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当会が損害を受けた場合、 当該会員は、当会が受けた損害を当会に賠償することとします。

第23条(免責)

当会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第18条第2項に定める場合および当会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第13章 残存条項

第24条(残存条項)

退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第14条、第17条から第22条および本条の規定は有効に存続するものとします。

第14章 その他

第25条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第26条(裁判管轄)

当会および会員は、当協会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第27条(規定の追加)

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当会が定めるものとします。

付 則

この規約は 令和3年10月1日に施行しました。

この規約は令和4年8月1日に改正しました。

この規約は令和5年1月1日に改正しました。